実用新案
台湾における実用新案
実用新案を出願する場合、自然法則を利用した技術思想に基づいた一定の空間を占拠する実体ある物品であり、且つ具体的に物品の形状、構造、或いは組み合わせを表現した創作物である必要があります。すなわち、実用新案とは、形状、構造または組み合わせの創作に基づいて製造した、使用価値と実際の用途とを持ち合わせた物品を指しています。
実用新案の出願は、抽象的な技術思想や概念に限定されたものではない、有形の物品の形状、構造または組み合わせの創作に限ります。よって、物品の製造方法、使用方法、処理方法等、及び一定の空間形状や構造のない化学物質や組成物は実用新案の定義に適合しません。
審査
方式審査
実用新案期間
出願日から起算し満10年
国際優先権
最初の実用新案出願日から起算し12ヶ月 以内
実用新案年間登録料
登録査定を経た実用新案は証書料を納付する際に同時に1年目の登録料を納付し、残りは毎年納付します。
- 実用新案の願書 、明細書、実用新案請求の範囲、及び必要な図面を出願。
- 出願者及び発明人の氏名及び住所
- 委任状
- 優先権を主張する場合、優先権証明書を添付すること