発明特許出願の拡張請求
マカオにおける中国国家知識産権局発明特許出願の拡張請求
中国国家知識産権局に発明特許出願を提出した後、マカオ特別行政区に対し発明特許拡張請求を提出し、中国国家知識産権局の「特許公報」に特許権付与公告を公布した後3ヶ月以内に国家知識産権局が交付した「特許登記簿副本」及び「特許明細書(授権本文)」を提出すると、マカオ特別行政区でも当該発明特許の延長の効力が生じます。
審査
方式審査
存続期間
出願日から起算し20年
年金費
中国出願日から計算し毎年納付
- 公証を経た委任状
- 中国に出願し公開されている特許:表題紙、特許請求の範囲、明細書、明細書の添付図面を含む中国国家知識産権局が交付した発明特許出願公布明細書。
- 中国に出願し未公開の特許:中国国家知識産権局が受理した、国際出願が中国に進入した段階の通知書や特許出願受理通知書等の発明特許出願に関連する証明書。